3月分(4月納付分)から保険料率が改定され、
健康保険料率:10.26%(0.09%引き上げ)
介護保険料率:1.57%(0.08%引き下げ)となりました。
顧客事務担当者様からよく質問頂くのが「改定した保険料はいつから控除したら良いですか??」ということです。
原則として翌月控除となりますので、3月分保険料は4月に支払う給料から控除することになります。
具体例を挙げますと、以下のようになります。
【3月20日締め25日支給の事業所】
l 3月25日支給給与で控除・・・2月分の保険料(改定前の保険料)
l 4月25日支給給与で控除・・・3月分の保険料(改定後の保険料)
【月末締め翌月10日支給の事業所】
l 3月10日の支給給与で控除・・・2月分の保険料(改定前の保険料)
l 4月10日の支給給与で控除・・・3月分の保険料(改定後の保険料)
月末締・翌月払いの事業所ではあまり混乱はないと思うのですが、20日締め・25日払いのような当月締・当月払いの場合は『給与を3月分として支給するから保険料も3月分を控除かな??』と混乱しやすいですよね。
どの支払日の事業所でも来月の給与計算の際には改定後の保険料ですので、ご注意下さい。